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津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定

◆「津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定」利用上の注意◆
「津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定」の地図情報は、以下のご利用条件に同意の上でご利用ください。

○概要
(1) 「津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定」は、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき最大クラスの津波が悪条件下において発生した場合に想定される浸水の区域(浸水域)と水深(浸水深)を表したものです。法律の詳細については以下より確認下さい。
(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/tsunamibousai.html)
○システム関係
(2) 「津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定」の地図情報は、利用している地図及びデータ作成上の誤差を含んでいます。そのため、浸水域及び浸水深の概略を示す参考図としてご利用ください。
(3) 「津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定」の地図情報は、「津波防災地域づくりに関する法律」の法定図書ではありません。 このため、印刷した地図を、各種申請等に利用することはできません。
○留意事項
(4)最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性がないというものではありません。
(5)浸水域や浸水深等は、津波の第一波ではなく、第二波以降に最大となる場所もあります。
(6)浸水域や浸水深は、局所的な地面の凹凸や建築物の影響のほか、地震による地盤変動や構造物の変状等に関する計算条件との差異により、浸水域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があります。
(7)「津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定」では、津波による河川内や湖沼内の水位変化を図示していませんが、津波の遡上等により、実際には水位が変化することがあります。
(8)海抜ゼロメートル地帯等の地盤高さの低い地域では、地震により河川堤防が25%の高さとなった場合、津波の来襲に先行して河川水により浸水することも考えられます。
(9)今後、数値の精査や表記の改善等により、修正の可能性があります。
○問合せ先
・津波防災地域づくりに関する法律全般について
  千葉県県土整備政策課 政策室
  TEL:043-223-3378
・津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定について
  千葉県河川整備課 海岸砂防室
  TEL:043-223-3152

ご利用上の注意

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令和 4年 4月 1日

千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル推進課