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廃棄物最終処分場跡地(指定区域)

◆ ご利用の際の注意事項 ◆
 「廃棄物最終処分場跡地(指定区域)」の地図情報は、以下の事項に同意の上でご利用ください。

1 概要
 この図は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項で規定される指定の対象となった区域(指定区域)である一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場跡地の所在(千葉市、船橋市及び柏市を除く)を示しています。
 地図上のポイント「」「」を選択すると、一般廃棄物または産業廃棄物に係る指定区域の指定番号及び地番が表示されます。

2 留意事項
(1) 千葉市、船橋市及び柏市の指定区域は表示されませんので、各市にお問い合わせください。
(2) 【産-1】は、千葉県が指定していますが、現在は柏市の所管となっているため、お問い合わせは柏市までお願いします。
(3) ポイント「」「」は、所在位置を示したもので指定された区域全体を示しておらず、誤差を含んでいます。正確な位置は指定区域台帳(所在地、埋立地の区分等を記載した台帳)により確認が必要です。
(4) 更新時期の関係で最新の情報が反映されていない場合があるため、指定区域一覧も併せてご確認ください。
(5) 指定区域の所在地の地番は、区画整理などで変更されている場合があります。
(6) 指定区域の概要、指定区域一覧及び指定区域台帳の閲覧については、以下よりご確認ください。
 <一般廃棄物最終処分場跡地に係る指定区域の指定について>
  https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/ippan/siteikuiki.html
 <産業廃棄物最終処分場跡地に係る指定区域の指定について>
  https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/kuikishitei/sanpai.html
(7) 指定区域に係る留意事項
・指定区域において工事等を行う場合は、形質変更に着手する30日前までに届出が必要となります。施行にあたっては、事前調査等も必要になりますので、あらかじめ相談してください。
・指定区域に指定されていない場合でも、廃棄物が埋設されていないことが証明されるわけではありません。

3 問合せ先
【指定区域の詳細について】
 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
 (一般廃棄物最終処分場跡地)環境生活部 循環型社会推進課 資源循環企画室
               電話番号:043-223-2759
 (産業廃棄物最終処分場跡地)環境生活部 廃棄物指導課 産業廃棄物指導室
               電話番号:043-223-2697

【地図の使い方について】
 〒290-0046 市原市岩崎西1-8-8
 環境生活部 環境研究センター 廃棄物・化学物質研究室
 電話番号:0436-23-7777

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令和 4年 4月 1日

千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル推進課